死傷者数18万5532人!
おはようございマース!
今日の本題に入る前に・・・。
昨日、またしても、とんでもない事故が起こってしまいましたね。
乗用車転落:地下鉄表参道駅、階段踊り場まで 運転手逮捕(毎日新聞)
6日午前9時45分ごろ、東京都港区北青山3の国道246号(青山通り)の交差点近くにある東京メトロ銀座線半蔵門線表参道駅の出入口に乗用車が突っ込み、階段部分を転落し、約8メートル下の踊り場で止まった。階段付近にはたまたま人がいなかったため、けが人はなかった。車は直前にバイクと接触事故を起こし、その弾みで突っ込んだとみられる。
警視庁赤坂署は、運転していた江東区深川1の神主、福島要容疑者(32)が酒を飲んでいたことから道交法違反(酒酔い運転)などの容疑で現行犯逮捕した。バイクの男性(45)が足に軽傷。
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富岡八幡宮の職員で、事故時、かなり、酔っていたという報道もありますが、いずれにしても、とんでもない事故です。あのような場所で、死傷者無しというのは、奇跡的とも言えます。
例え、死傷者がいなかったとしても、これは、明らかに重大事故です。にもかかわらず、報道機関の対応が鈍いと感じているのは、私だけでしょうか?。しかも、死傷者が居ないと解った途端に、報道が低調になっています。
これで良いんでしょうかね?マスコミさん。
さて、今日の本題に入ります。
今日は、自転車のからんだ事故について、採り上げたいと思っています。
「死傷者数、18万5532人」
これは、自転車に乗っていて交通事故に遭った死傷者の数(去年1年間)です。ちょっと、ピンとこないかもしれませんが、毎日、日本の何処かで、約3分間に一人以上の割合で、自転車に乗っている人の誰かが、交通事故で亡くなったり怪我をしたりしているという事なのです。随分と、多いですよね。
去年の交通事故による死者数は、6871人で、その内、自転車乗用中の死者数は、955人と、全体の13.9%を占めています。毎日、2.6人の方が亡くなっている計算です。ちなみに、歩行中の死者数は、2116人(30.8%)で、毎日6人近くの人が亡くなっています。自転車乗用中と歩行中の死傷者数の割合は、他の先進諸国と較べても高いそうです。
ただ、気になるのは、これら死傷者の側に法令違反があるケースの割合が、自転車乗用中で67.4%、歩行中でも42.4%と、非常に高いという事です。
更に、自転車乗用中の事故については、事故の相手方(歩行者など)を死傷させるものもありますよね。そういったケースについては、以前、このブログで採り上げた事があります。
「自転車と言えど・・・」
「自転車による当て逃げ」
「自転車による当て逃げ(続報)」
「自転車事故でも、賠償金5千万円!」
わたしが採り上げたケースは、酔っぱらい運転の上、ひき逃げしたものとか、盗んだ自転車で人を転倒させ、死に至らしめた挙げ句、逃げてしまったとか、携帯電話しながら運転して歩行者をはね、重い後遺障害を負わせたとかいったものです。悪質なものも、そうでないものもありますが、いずれも、自転車側に責任があり、しかも、重大な結果をもたらしています。
自転車が、歩行者や他の自転車にぶつかっても、大したことにはならないだろうなどと思うのは、早計というものです。特に、相手が、お年寄りだったり、小さな子供だったりした場合は、生命に関わりかねません。実際、自転車にはねられて亡くなった方もいるのです。
こうした実態を受けて、警察庁では、『交通安全対策推進プログラム』(PDF版)を策定し、今年度から「歩行者・自転車利用者の安全確保」とともに「自転車利用者による交通違反の指導取締りの強化」等の対策を推進する事になりました。
具体的には、道路管理者と連携して「あんしん歩行エリアの整備」や「自転車の走行空間の確保」などの安全対策、また、自転車利用者の悪質違反者に対しては、反則切符の交付や場合によっては逮捕・送検などの強い対応を採るなどとなっているようです。
悪質自転車の取締強化に関しては、大阪府が先行して取り組んでいたそうで、その関連記事を紹介しておきます。
自転車事故:赤・黄カードで死者3割減 大阪府警が実証(毎日新聞)
大阪府内の交通事故の約3割を占める自転車がからむ事故を減らそうと、府警が昨年4月から道交法違反の取り締まりを強化したところ、1年間で乗車中の死者は前年より19人減り、7割にとどまった。負傷者も前年より約800人減少。警察庁も今月からの取り締まり強化を打ち出しており、人口当たりの自転車保有率が全国一の大阪で“効果”が先行して実証された。
府内の自転車は約660万台(推定)。府警交通指導課の分析では、自転車乗車中に死傷する人は95年の1万4000人台から年々増加し、03年に2万人を突破。死者は04年、62人で全国ワースト2位となった。事故原因として信号無視、2人乗り、歩道走行など自転車側の同法違反行為が目立つ。
このため、府警は05年4月から、ルール違反には刑事処分を含む取り締まりと注意喚起を強化。違反をしているのに再三の注意に応じない自転車利用者に“お灸(きゅう)”をすえるため書類送検に必要な用紙の書式を簡略化し、今年3月末までの1年間に、罰金刑などの対象となる交通切符(赤切符)を18人に交付し、1人を逮捕した。また、刑事処分ではないが、「警告」を意味する黄色いカードを前年の倍以上の7万2604枚、手渡した。
この結果、今年3月末までの1年間で、自転車がからむ事故は700件以上減少。運転中の死者は前年の68人から49人になり、負傷者も2万722人から1万9924人に減った。交通指導課は「警察官がいても平然と違反するケースもある。事故の被害者になりやすいだけでなく、高齢者の場合は接触しただけで大けがしたり、亡くなる人もいる」と注意を呼びかけている。
今まで、自転車の道交法違反については、警察も、あまり、積極的な対応はしてこなかったと思います。それが、近年の自動車による死傷事故の減少という事もあって、減少しない自転車・歩行者による死傷事故対策に本腰を入れようという事なんでしょう。
ま、悪い事ではないのですが、ただ、その前に、警察に対して注文したいことがあります。
これまでも、自転車の無灯火走行や二人乗りなどについて、パトロール中の警察官(主に、交通課や地域課)による指導などが行われていますが、こうした警察官の中には、「本当に、道交法を知っているのか?」と思わざるを得ない者がいる事です。私自身が経験したことですが、車道と歩道の区別のある道路で、車道の左端を自転車で走行しているにもかかわらず、パトロール中の警官から「歩道を通るように」指導された事が、2回あります。しかし、この2回とも、自転車走行が許されていない歩道だったのです。実は、道交法上、自転車は、原則として、車道の左端を通行する事となっていて、自転車が歩道を走行できるのは、「普通自転車通行可」となっている歩道のみに限定されているんです。道交法の規定を満足に知らない警察官が、指導や取締をするなんて、とんでもない話です。
また、捜査上などの必要性もないのに、道交法に反した運転をしている警察官も居ました(このブログの過去記事「パトカーのお行儀は・・?」参照)。
警察庁や各都道府県警は、まず、こうした警察官に対する指導・教育を徹底的に行った上で、一般市民に対する指導や取締を行ってもらいたいものです。
それから、道路管理者等の方でも、道路などの安全対策等の面について、もっと、しっかり取り組んでもらいたいと思っています。歩道でも危険な場所は、沢山あるように思います。この件については、いずれ改めて、投稿したいと思っています。
私自身、自動車の運転免許を持たず、もっぱら、自転車を自分の「足」としていますが、安全運転は、いつも、心がけているつもりです。
交通事故を減らすには、警察だけでなく、まず、私たち、一人一人が、事故を起こさないよう、また、事故に遭わないよう、心がけていく事も大切な事だとと思います。
長い文章になってしまいましたが、最後までお読み頂き、有難うございます。
Scorpion,Mark
【参考】
交通安全対策推進プログラム(警察庁)
平成17年中の交通死亡事故の特徴及び道路交通法違反取締り状況について(警察庁)
※ 上記2件のリンクは、いずれも、PDF版です。
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